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       メールマガジンバックナンバー 第9号

トップページ>メールマガジン >バックナンバー9

第9号 「貸金業法改正その6 登録情報の変遷」

第9回 貸金業法改正その6 〜指定信用情報機関制度〜 

 
   みなさんこんにちは前回は貸金業法改正第4次施行(平成21年6月18日施行)で新しく創設
   された 「指定信用情報機関」について「指定信用情報機関とは」その「意義」について説明
   しました。

      今回は、信用情報機関で登録される信用情報について、指定信用情報機関制度が創設され
   たことについてどのような影響があるか、 その登録情報の変遷について考察してみたいと思
   います。

       信用情報機関では、「滞納」等今後融資を行なう際にマイナスとなる情報を「事故情報」として
   登録されています。
   債務整理を行なった際にも「事故情報」に該当すると同様のマイナス情報にみなされていました。

    登録情報としては「完済」「債務整理」「契約見直し」「債務整理」等があります。

         「完済」は貸付金を文字通り「完済」したという情報で金融機関からすれば「優良顧客」であり、
    今後も利用してもらいたい顧客です。

    実際、完済した後も再度貸金業者から「また借りてくれ」と勧誘を受けた人が多いようです。
    以前は、(といってもかなり以前ですが)過払い金返還請求権を行使しても「債務整理」情報が
    登録されていたときもあったようですが、 現在完済後の過払い金返還請求権行使は「債務整
    理」情報に該当せず、「完済」と同じ登録がされています。(いわゆるブラックではありません。)

                            
        また、貸付取引中に債務整理をおこなったところ、過払い金額が借り入れ金額を上回り、結果
    「完済」と同じ状態になったケースは、 「契約見直し」「完済」と登録されます。(いわゆるブラッ
    クではないが、グレーの状態です) 債務整理をおこなうことにより債務が減額されて残債がある
    場合も「契約見直」と登録されます。(以前は、「債務整理」と登録されていました。)

    債務整理で利息制限法で引きなおした利息による残債について、交渉により「一部減免」等行
    なった場合には従来「債務整理」と登録されていたのが 「債務整理」+「契約見直し」と登録され
    ています
    (以上、登録情報については「月刊クレジットエイジ」2007年7月号より参照)

        「契約見直し」登録情報はいわゆる「ブラック」には該当しません。 

         本来は、違法な金利を是正する行為が「債務整理」であり債務整理を行なった人が不利益を被る
    ような登録は不公正ですが「信用情報機関」が金融機関の利益を守るために作られた機関であり、
    融資後貸し手にとって不利益となる情報を与信の際に審査情報として活用するものですから構造
    的な問題といえます。

    今後、貸金業法改正の第4次施行で「指定信用情報機関」制度が創設され、公的な機関としての
    性質も含むようになったので、今後は、登録情報についても変化がある と思われます。

    「契約見直し」「債務整理」登録情報はいわゆる「ブラック」ではありませんが、与信のプラス要素に
    は該当しないことは明らかです。

     貸金業者が与信審査で上記項目をいかに考慮するか、またどの程度の影響を与えるかです。
     貸金業者の融資判断はそれぞれの業者が情報機関が提供した情報を独自的に判断するもので
    あり、法律で規制する性質のものでないので、法規制では限界があることも否めないものです。

     今後の方向性としては、法律上適正な行使をした場合に不利益となる情報が登録されないような
    方向で進むであろう (公的な側面もある指定期間としての)「指定信用情報機関」の情報の登録基
    準、適正な情報の管理、情報提供を厳格に運営することになるよう見守りたいところです。


       ※ 信用情報機関とは金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、 個人
       の金融機関からの借り入れ状況等の個人情報(個人の金融機関利用情報:「個人に対する
       貸付の契約内容、利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。上記情報に
                ついては金融機関が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回避するため
                に利用されている。現在日本では、5つの信用情報機関がある。

 

     メルマガについて

     本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報について
  メールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事
  を選んでご紹介するものです。

   当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   第1号 「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

    第2号 「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

    第3号 「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」

      第4号 「貸金業法改正その1 総量規制」

     第5号 「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

     第6・7号 「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    第8号「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」

        第9号「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」

        第10号「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

    第11号「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」

      第12号「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」  

                    

 

  過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律
  上は借金が完済されていて、払いすぎている場合があります。債権者に対して過払い
  金返還請求をすることにより払いすぎた金額を請求する手続です。



            過払い金返還請求について

       過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、 最終取引日より10年経過す
      ると過払い金返還請求権は消滅してしまいます。

       また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の支払により財
             政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還で きない貸金業者もでています。
      過払い金返還のご相談はお早めに

    

    

  

  

  

  

 

                              

                                    

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