since 2010/7/4

債務整理・借金問題無料相談室


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 藤田司法書士事務所が管理・運営しています。

高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。

債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題

の解決に向けて  無料相談受付中

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藤田司法書士事務所の紹介
 債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7



        

     債務整理相談の方針

     1、誠実に業務を行ないます。

       依頼者の幸せを一番に考える

        当事務所は、依頼者の方の幸せを第1に考えます。
        「儲かればどんな 案件でも受任する」という方針はとりません。
        依頼者の置かれている状況を正確に把握し、どのような方法が依頼者の希望、
        今後の人生設計にとってよいのかを考えます。
        場合によっては、司法書士よりも弁護士のほうがよりよい解決ができる場合は、
        弁護士を紹介する場合もあります。
        「弁護士に頼んだ方がよい案件でも無理やり、当事務所で受任する。」という方針はとりません。
        依頼者の方の立場に立って、幸せになるのに一番よい選択肢を取りたいからです。
   

        依頼者の方にとって何が一番よいのか?それを方針原則の第1にしています。

 

   2、明確な料金体系

  安心して依頼できる明確な料金体系


        事前に報酬料金表を説明しています。
        事前に不確定の場合は、見積もりを出してどのくらいの費用か明確にします。
        報酬費用と実費だけです。
        報酬料金以外に○○手数料や特別費用と称して、2重3重に料金をとりません。
        実費は、郵便料金(切手代)訴訟印紙代金、裁判所にいく電車代金(訴訟関係費は、
        もちろん、訴訟提起した場合だけです。)等実際に発生する実費代金のみしか請求しません。
        費用分割、依頼者の方と相談して無理のない費用分割相談をします。
        初回の支払についても相談のうえ、可能な範囲で双方合意の上、決めます。
        初期費用無、依頼案件を受任した際に、着手費用や手付金は不要です。

   3、出張相談 (業務状況や地域によって対応できない場合もあります)

  ご自宅の近傍、若くは指定場所の近傍まで出張します。

        遠方やご事情により事務所まで行くことができない。
        といったお客様について、ご要望があれば
        出張相談を行なっています。
     場所やご依頼内容によっては出張相談をお断りする場合もあります。
    
       

       
  
4、直接お会いして依頼を受けます。

        当事務所は、お客様のご都合に合わせて債務整理の無料相談をメールや電話で承って
        いますが、 依頼を受ける際には、現実にお会いして内容を詳しく聞いて、当方の事務所
       方針、料金体系を説明して、信頼して頂いて、ご納得の上で、業務を受任するようにして
       います。
       電話やメールだけで、安易に受任しません。勿論、お客様のご都合に合わせるよう、出
       張相談等柔軟な対応をしています。

      

  5、インフォームドコンセント

    契約から受任終了まで業務状況の報告及び代理行為について
   の事前承諾を得ます。

    契約行為や代理行為について事前に説明の上、理解納得していただいた後、承諾を得て
        行ないます。
        契約後の代理行為についても、必要な説明を事前にします。
        依頼者の判断を待って代理行為を行ないます。
        例えば、貸金業者との任意交渉で、和解金額をいくらで交渉するか、または、訴訟にいたる
        場合について訴訟を行なった場合のメリット・デメリットを説明して、訴訟をするか否か訴訟後
        の進行等の重要な代理事項について事前に説明の上、依頼者の承諾を得ます。

 

   相談の流れ            

   相談するとどうなるの?の疑問はこちらを御覧ください。
                    

 

  過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律
  上は借金が完済されていて、払いすぎている場合があります。債権者に対して過払い
  金返還請求をすることにより払いすぎた金額を請求する手続です。



            過払い金返還請求について

       過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、 最終取引日より10年経過す
      ると過払い金返還請求権は消滅してしまいます。

       また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の支払により財
             政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還で きない貸金業者もでています。
      過払い金返還のご相談はお早めに

    

    

  

  

  

  

 

                              

                                    

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