Q&A6
自己破産Q&A A6
自己破産申立前にしてはいけないこと
(禁止事項)
Q6 自己破産前にしてはいけないこと
A6
@「破産申立をしたいんですが、現在所有してる不動産を他人の名義
にしたいのですが」
破産申立をすると個人の資産は、全て換価(お金に代えること)され
て債権者に公平に弁済・配当されます。
しかし、申立前に他人名義にすると換価が出来ません。
(債権者に弁済配当されません)
このような行為は「財産隠匿」となり、免責不許可事由(免責が下り
ない行為)となるし、詐欺破産財(破産法265条)や強制執行妨害目
的財産損壊等罪(刑法96条の2 旧強制執行免脱財)等の刑事罰に該当
します。
A「破産をしたいんですが、お金がないんで司法書士報酬を今日、借り
てから相談にきました。」
B「破産する前にもう借りれなくなるので、めいっぱい借りようと思っ
てるんですが」
「破産法252条」で「破産手続開始の申立があった日の1年前の日から申
立日までの間に破産手続の原因があることを知りながら、当該事実がな
いと信じさせるため、詐術を用いて財産を取得した」ことは、免責不許
可事項となります。
また、破産を申し立てることを予定してお金を借りた行為は、返す意思
がなくて(破産の免責で債務がゼロになることを知って)借りたと言う
ことになり「詐欺罪」に該当する可能性があります
特にAは私の過去の依頼人のなかでもよくあったケースです。
悪気はなく、全く何の問題もないだろうと深く考えずに借りてきていま
すが、上記の事由に該当します。
破産申立人の資産に対して担保物権を設定している(抵当権、質権、先
取り特権等)権利を破産手続開始決定後も権利の実行が認められていま
す。