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 自己破産Q&A  Q&A6

          

自己破産Q&A A6

自己破産申立前にしてはいけないこと
(禁止事項) 

  

     

        Q6 自己破産前にしてはいけないこと

       

       A6


      @「破産申立をしたいんですが、現在所有してる不動産を他人の名義
        にしたいのですが」


      破産申立をすると個人の資産は、全て換価(お金に代えること)され
      て債権者に公平に弁済・配当されます。
      しかし、申立前に他人名義にすると換価が出来ません。
      (債権者に弁済配当されません)

      このような行為は「財産隠匿」となり、免責不許可事由(免責が下り
      ない行為)となるし、詐欺破産財(破産法265条)や強制執行妨害目
      的財産損壊等罪(刑法96条の2 旧強制執行免脱財)等の刑事罰に該当
      します。


 
      A「破産をしたいんですが、お金がないんで司法書士報酬を今日、借り
       てから相談にきました。」

      B「破産する前にもう借りれなくなるので、めいっぱい借りようと思っ
       てるんですが」


      「破産法
252条」で「破産手続開始の申立があった日の1年前の日から申
      立日までの間に破産手続の原因があることを知りながら、当該事実がな
      いと信じさせるため、詐術を用いて財産を取得した」ことは、免責不許
      可事項となります。


      また、破産を申し立てることを予定してお金を借りた行為は、返す意思
      がなくて(破産の免責で債務がゼロになることを知って)借りたと言う
      ことになり「詐欺罪」に該当する可能性があります



      特にAは私の過去の依頼人のなかでもよくあったケースです。
      悪気はなく、全く何の問題もないだろうと深く考えずに借りてきていま
      すが、上記の事由に該当します。


      破産申立人の資産に対して担保物権を設定している(抵当権、質権、先
      取り特権等)権利を破産手続開始決定後も権利の実行が認められていま
      す。


 
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