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債務整理・借金問題無料相談室


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 藤田司法書士事務所が管理・運営しています。

高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。

債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題

の解決に向けて  無料相談受付中

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藤田司法書士事務所の紹介
 債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7



  

    

債務整理相談手続の流れ

 

 

 @ まずは、電話もしくはメールでご相談ください。

 相談をスムーズに行なうため、借金財産の状況を簡単に伺います。

 

 

 A 電話等予約を受け付けた後、事実調査のための相談受付表(2枚)

  を送らせていただきます。 

 

 

 

 

 B 受付表に所要事項を記載した後、面談時にご持参ください。

  その他ご持参いただくもの 印鑑(三文判で可) 身分証明書の原本

   借り入れ時の契約書 入金明細 身分証明書の原本及び写し等      

  事案によって給与(収入)明細をご持参いただく場合もあります。

 

  

 

 C 面談時に財産・家計の状況 借り入れの詳細を伺います。その後

  最善の債務整理手続及当事務所の方針手続費用等についてご説明

  致します。 

 

  

 

 D 当事務所の方針・費用等を御理解いただいたうえで、当事務所に

   依頼される場合は、契約手続を致します。

 

 

 

 E 債権者に受任通知を発送致します。以後の請求・督促止まります

 

    ご相談について  

      相談費用は無料です。

      初期費用0円 (契約時に手付金等は不要です。)

    費用分割支払可 (支払可能な無理のない分割を申し受けます)

 

    

    面談持参書面

 : 身分証 身分証の写し 受付表 契約書 入金明細 (給与明細直近2ヶ月)

 

    悩んでいる方、返済ができず自己破産をしようかと困ってる方、
  お気軽にご相談ください。
  債務整理・借金相談の相談所です。
  借金・多重債務でお困りの方、債務整理(任意整理、自己破産手続等)で解決
  できます。
  また、長年借金の取引をされているかたは、過払い金といって払いすぎた
  利息が返ってくることがあります。(詳しくは過払い金をご覧ください)
  債務整理・過払い金返還請求についての相談所です。

  債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
  このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業
  務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやす
  く解説して御紹介しています。 

    借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り
  戻したい方、お気軽にご相談ください。
  借金・多重債務問題解決相談室です。
    何度でもご相談無料です。

  借金解決 明るい生活を目標に
  みんなが幸せになることを祈って
  
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  債務整理とは、借金を法的又は任意の交渉により整理することにより借金自体を削
  減したり、なくしたりすることです。返済を削減することにより生活の建て直しや新た
  な再出発をすることが可能となります。

  債務整理には、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停があります。

  また、払いすぎた利息を返還請求する手続として過払い金返還請求手続があります。

 任意整理

  任意に債権者と交渉することにより、借金を減額する手続です。場合によっては、過
  払い金が返還されるケースもあります。

   自己破産

  自己破産とは、返済額が収入に比して大きい等、一般的に返済が難しいとみなされる
  場合に、裁判所に申し立てて、一定の要件が備われば借金をゼロにする制度です。

 民事再生

  民事再生とは、裁判所に申立て、債務を大幅に減額する手続です。    住宅ローン
  を払っている人は、住宅を保持しながら他の借金を減額する住宅特則の手続も
  可能です。

 過払い金返還請求

  過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律
  上は借金が完済されていて、払いすぎている場合があります。債権者に対して過払い
  金返還請求をすることにより払いすぎた金額を請求する手続です。



            過払い金返還請求について

       過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、 最終取引日より10年経過す
      ると過払い金返還請求権は消滅してしまいます。

       また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の支払により財
             政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還で きない貸金業者もでています。
           過払い金返還のご相談はお早めに

 特定調停

  特定調停とは、簡易裁判所において調停委員主導により、債務者と債権者との
  話し合いをする手続です。
  債権者との間で、返済の合意をして、返済計画を作成します。通常、簡易裁判
  所に対して特定調停の申立を行なうことにより手続が開始されます。

  債務整理のメリット

  債権者からの支払請求が止まります。司法書士が代理人として受任したことを債権者
  に通知すると、法律上債権者から債務者に対する直接の請求や督促ができなくなります。

  債務整理のデメリット

  しばらくの間(一般的に5−7年)、新規の借り入れについて制限される場合があります。
  又、しばらくの間他人の保証人になることができなくなる場合があります。

 


  

  

  

  

  

  

                              

                                    

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