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2010/7/4
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メールマガジンバックナンバー 第5号
<取り立て行為の規制・・債務者が主導しておこなうことができる取立て禁止効果>
今回は、第3次施行 (平成19年12月19日施行)で施行された「取り立て行為の規制」について
改正前は、「威迫または同項各号の規定する行為その他の平穏を害する言動により、取立てを受け
つまり、威迫等を受けた者が困惑をしなくても、その行為自体が違法であるということが確定したわけ
また、「貸金業を営む者」とは無登録業者(いわゆるヤミ金)も含み、保護の対象は債務者以外の、家
今回の改正で特記事項としては「債務者からの申し出」があった場合に「相当であると認められない」等 従来は「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣布令で定める時間
(午後9時から午前
具体的には、借主が「○日の○時に連絡をするよう」申し出をした場合に、社会通念に照らして相当と認め
どのレベルが相当であるのか相当でないのかは、判例等で今後でてくることになりますが、
例えば、弁済
弁済期日に約定額を弁済しているのに取り立て行為をしたり、例えば
「4月10日の弁済期日に支払えない
本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。
これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報について
当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。
過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律 過払い金返還請求について 過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、
最終取引日より10年経過す
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