since 2010/7/4

債務整理・借金問題無料相談室


メルマガ

                                                                                                             

 藤田司法書士事務所が管理・運営しています。

高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。

債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題

の解決に向けて  無料相談受付中

 相談の流れ
 相談の流れ
 相談の方針
 相談事例
 相談事例 4
 消滅時効
 消滅時効の期間計算
 消滅時効Q&A
 消滅時効解説
 相続後の過払い請求
 債務整理Q&A
 Q&A 4
 Q&A 5
 Q&A 6
 Q&A 7
 Q&A 8
 Q&A 9
 Q&A 10
 Q&A 11
 Q&A 12

 Q&A 13

 Q&A 14
 Q&A 15
 Q&A 16
 Q&A 17
 Q&A 18

 Q&A 19

 Q&A 20
 Q&A 21
 Q&A 22
 Q&A 23
 Q&A 24
 Q&A 25
 Q&A 26

 Q&A 27

 Q&A 28
 Q&A 29
   自己破産Q&A
 自己破産Q&A 1
 自己破産Q&A 2
 自己破産Q&A 3
 自己破産Q&A 4
 自己破産Q&A 5
 自己破産Q&A 6
 自己破産Q&A 7
 自己破産Q&A 8
 自己破産Q&A 9
 消滅時効Q&A 1
 消滅時効Q&A 2
 消滅時効Q&A 3
 消滅時効Q&A 4
 消滅時効Q&A 5
 消滅時効Q&A 6
 消滅時効Q&A 7
 消滅時効Q&A 8
 消滅時効Q&A 9
 債務整理
 任意整理
 任意整理の流れ
 過払い金返還請求
 過払い金返還の流れ
 自己破産
 個人再生手続
 貸金業法
 総量規制
 指定信用情報機関

 メルマガ

 司法書士紹介
 問い合わせ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤田司法書士事務所の紹介
 債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7



        

メールマガジンバックナンバー 第3号

トップページ>メールマガジン >バックナンバー3

     第3号 「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」

今回も私の過去の実務経験からお話させていただきます。
  債務整理の相談で多い質問は、「今後借り入れができなくなるのか?」 
 「家族(夫や妻)が債務整理したら妻や夫がカード作れなくなるのか?」  
 「妻が債務整理した場合、夫名義で住宅ローン組めないのか?」との質問をうけます。
  後半の質問について、結論からいうと、「原則、夫や妻が何らかの事由で「事故情報」該当(いわゆる
   ブラック)になったとしても、本人には影響ありません」・・・「しかし」がつきます。

   私の扱った事例では、必ずしも上記の結果のとおりにならなかったことが、あるのです。
   例えば、ある女性がカード作成しようとしてカード審査で断られてしまったという事例がありました。

   通常、カード作成する際は、作成者本人の信用情報や収入等のデータを基に審査がおこなわれるのです
   が、その際にカード会社の判断で審査がおりないことがあるわけです。カード会社がどのように判断し
   たかは推測するしかないのですが、「夫が事故情報である」こと以外にマイナスの要因がない場合は、
   「家族に事故情報者がいる場合は貸し倒れリスクが高くなる」と単純に考えるか、「夫が妻の名義で作
   らせて実質夫が利用するのではないか?」「特に同居の家族(夫婦)の場合は、収支が同一生計になっ
   ている場合が多いので、妻に金を貸すということは、妻を通して夫の生計に貸すことと同一だ」と考え
   たのかもしれません。       

   いずれにしても信用情報機関はデータを提供するだけ、融資の判断をするのは、融資会社であり、その
   判断基準もそれぞれ異なっているので、一律にいえないことは以上述べたとおりですが、「家族に事故
   情報の該当者がいるからといって原則影響をうけない。しかし、現実には融資を断られたケースもある
   」と歯切れの悪いいいかたになってしまいますが上記の推測から導き出された結論であることを御理解
   ください

    

    ※ 信用情報機関については「信用情報機関」をご覧下さい

     メルマガについて

     本サイトでご紹介するのは、メールマガジンです。

  これは、司法書士が過去(平成20年〜22年頃)に債務整理情報について
  メールマガジンを連載していたのですが、そのなかでも役に立ちそうな記事
  を選んでご紹介するものです。

   当時の連載記事のほんの一部だけですが、参考になればと考え、紹介しました。


   第1号 「自己紹介 営業質屋からの借入は債務整理できるか」

    第2号 「受任通知による法的効果 銀行と貸金業者の相違」

    第3号 「夫の信用情報の悪化による妻の新規カード発行への影響」

      第4号 「貸金業法改正その1 総量規制」

     第5号 「貸金業法改正その2 取立行為の規制前半」

     第6・7号 「貸金業法改正その3・4 取立行為の規制後半」

    第8号「貸金業法の改正その5 指定信用情報機関」

        第9号「貸金業法の改正その6 登録情報の変遷」

        第10号「貸金業法改正その7 日賦貸金業者の特例の廃止」

    第11号「貸金業法改正その8 電話担保金融の特例の廃止」

      第12号「貸金業法改正最終回 改正の項目と流れ」  

                    

 

  過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律
  上は借金が完済されていて、払いすぎている場合があります。債権者に対して過払い
  金返還請求をすることにより払いすぎた金額を請求する手続です。



            過払い金返還請求について

       過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、 最終取引日より10年経過す
      ると過払い金返還請求権は消滅してしまいます。

       また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の支払により財
             政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還で きない貸金業者もでています。
      過払い金返還のご相談はお早めに

    

    

  

  

  

  

 

                              

                                    

このサイトは、藤田司法書士事務所が管理・運営しています。

事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved