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2010/7/4
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保証人の主債務の消滅時効の援用
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」 消滅時効Q&A消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q8 私(A)は、知人BがZ銀行から融資を受ける際に頼まれてBの保証人になりました。 Bの返済方法は毎月の分割です。 Bは最初のうちは払っていたのですが、だんだん払わなくなりました。 私は、Bの保証人として(Z銀行との間で保証債務の分割の弁済の約束を交わして)毎月Z銀行に支払いをしています。 そのうち、Bが返済をしなくなって消滅時効の期間が経過したらBの債務は消滅時効により消滅するのでしょうか?
A BさんがZ銀行から借りた金銭(債務)について、AさんがZ銀行との間で保証契約を締結し(Bさんの債務返済を)保証する場合、Bさんの債務を主債務、Aさんの債務を保証債務といいます。
主債務が弁済等により消滅した場合、保証債務も消滅します。 主債務が消滅時効の期間経過により、消滅した場合も同様です。 具体例 Aさんの事例で、具体的に説明します。 Bさんが支払期日に返済をしないで、消滅時効の期間が開始されたのが平成20年5月31日だとします。 その間、時効の中断に該当する事由がなかった場合、Bさんの債務である主債務は平成25年5月31日に消滅時効が完成します。
そして、その翌日以降Aさんが主債務の消滅時効の「援用」をすれば、主債務は消滅します。 主債務が消滅することにより保証債務も消滅するのでAさんは返済義務はなくなります。 Aさんが保証債務の弁済を行っていた場合はどうなるのでしょう? 例えば、上記事例でAさんが平成24年から保証債務を毎月弁済し、最後の弁済が平成28年5月31日だったとします。(その後、弁済していないとします)
そうした場合、Aさんの保証債務の消滅時効の期間が開始されるのは、(Z銀行とAさんの間で取り決めた分割の約束で「毎月末の弁済期日に1回でも不履行があれば、その日から債務の全額を弁済する義務を負う」と交わしていたとすれば、次回の弁済期日である6月30日に弁済がなければ債権全体の最後の支払い日が6月30日となる。→債権全体の消滅時効が開始)同年6月30日が消滅時効の起算点となります。 令和2年4月1日以降の借入の場合は新法が適用されます。「新法では、貸金業者であろうが個人であろうが、区別なく消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。(新民法166条第1項) 「権利を行使することができる」というのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。 債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありませんので、5年経過によりほとんどの場合は消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。)
つまりそのとき(令和3年7月)まで保証債務の消滅時効の援用をできないと言うことになります。
この問題の答えは民法153条(新法)に定められています。 つまり、保証債務における時効の「中断」(新法では完成猶予または更新)はAさんとZ銀行との間においてのみ効力を有することであり、BさんとZ銀行との間の主債務には影響しないと言うことです。 そして、上で説明したように「保証人は、主債務の消滅時効を援用できる」のですから、Aさんは、たとえ自分が保証人として、弁済をして消滅時効を更新していたとしても(この場合は保証債務の時効の更新)主債務には影響を与えないので、主債務は時効を援用できる状態であり、Aさんは主債務の消滅時効を援用し(主債務の効果は保証債務に及ぶので)自らの保証債務も(主債務とともに消滅するので)支払い義務が無くなります。
{民法153条の定めの特則として主債務に消滅時効の更新があった場合は保証債務も更新となるので注意してください。 「時効の完成猶予」とはある事由(事由とは物事の理由・原因、又はその事実)が発生した場合に、一定期間時効が完成せず、猶予されることです(旧法では「時効の停止」といいました) 「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。(例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)
「時効の完成猶予」の具体例は、訴訟を提起されたり、強制執行(差押)されたりすること等になります。 具体例:訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新)
自分が債務を承認(借入のあることを認めること)することは(残額の一部を弁済したりすることも承認となります)完成猶予ではなく即時に「時効の更新」となります。
{民法153条の定めの特則として主債務に消滅時効の更新があった場合は保証債務も更新となるので注意してください。 つまり、Bさんの主債務の消滅時効は完成しているし、Aさんは主債務の消滅時効の援用をできるので、援用して主債務を消滅することができ、その結果Aさんの保証債務も消滅するということになります。 上記の事例でBとAが親子であり、Bの死亡によりAがBを相続した場合どうなるのか?についてはQ&A9 で説明しています。 また、主債務と保証債務の消滅時効について詳しく解説している債権回収サイトQ&A14「主債務と保証債務の消滅時効」も是非、ご覧下さい。
もし、消滅時効が完成していると思われていたところ、債権者から請求や訴訟手続を提起された場合は、当事務所にご相談ください。
また、主債務と保証債務の消滅時効について詳しく解説している債権回収サイトQ&A14「 主債務と保証債務の消滅時効」も是非、ご覧下さい。
時効の援用とは
消滅時効詳細 消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい。
会話形式でわかりやすく解説しています。
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