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債務整理・借金問題無料相談室


消滅時効Q&A4

                                                                                                             

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事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7


                              

                            消滅時効Q&A4

  消滅時効Q&A>消滅時効Q&A4

      
   

       消滅時効完成後に請求・訴訟提起された場合

     

       消滅時効とは

   
          消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で
          定められている制度です

       令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく
       変更されています。

       消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効
       をご覧ください。


                                             消滅時効Q&A
    
       
消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q4  

  私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過しているのですが、
(貸金を返せと言う)裁判を起こされました。どうしたらよいでしょうか?

    

※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。

 裁判手続上で消滅時効が完成している旨を主張(消滅時効の援用)したら、(消滅時効が更新されていない限り)消滅時効により、法律上の債務の支払い義務はなくなります。 (更新=旧法での中断)

 消滅時効完成後(消滅時効の完成については、Q&A をご覧下さい。)に相手方(債権者)から 貸金の請求があったり、訴訟を提起されたりした場合「消滅時効を援用する」と相手に通知することにより、 (完成猶予、更新(旧法での停止、中断)事由等の障害がない限り)法律上の債務の支払い義務はなくなります。

 具体的には、(訴訟手続によらない)請求があった場合は、相手方債権者に「消滅時効の援用」を口頭若しくは書面で通知すればよいのですが、 後々、証拠が残るように(言った言わないの争いにならないように)通常は内容証明郵便等により通知します。

 訴訟提起された場合は訴訟で(具体的には訴状に対して提出する「答弁書」で)「消滅時効を援用する」旨を主張すればよいのです。

訴訟で主張すれば、強い証拠力となります。

しかし、訴訟上で「消滅時効の援用」の主張をせずに、相手の主張を認めたり(請求の認諾)訴訟手続に対応せずに放置して判決が出されたり(欠席裁判)して判決が確定すると消滅時効の援用の主張をできなくなる可能性があります。

判決には既判力といって「確定判決で示されたその目的とした事項に関する判断につき、当事者は別の裁判で別途争うことができなくなり、裁判所及び当事者も確定判決の判断内容に拘束される」という効力があり、消滅時効完成前の判決確定(その場合は消滅時効の中断・更新となる)と異なり消滅時効の期間が経過しているので消滅時効の中断や更新という問題ではなくなり、判決確定後に判決の趣旨と異なる「消滅時効援用」という主張ができなくなると考えられています。

事例のような場合に裁判所から書面が届いたらそのまま放置せずに専門家等にご相談ください。

ここまでは消滅時効期間経過後の訴訟手続きを説明しましたが、これに対して消滅時効完成前(期間経過前)に訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合は、今まで進行してきた時効期間はリセットとなりそのときから新たに時効期間が開始されます。
(時効の更新)

消滅時効期間経過後の確定の場合と同期間経過前の確定の場合とでは消滅時効の権利の主張についての可否や制約につき大きく影響がありかつ相違があるので注意してください。

また自分が債務を承認(借入のあることを認めること)することは(残額の一部を弁済したりすることも承認となります)完成猶予ではなく即時に「時効の更新」となります。(民法152条)




「時効の完成猶予」とはある事由(事由とは物事の理由・原因、又はその事実)が発生した場合に、一定期間時効が完成せず、猶予されることです(旧法では「時効の停止」といいました)

「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。(例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)

「時効の完成猶予」の具体例は、訴訟を提起されたり、強制執行(差押)されたりすること等になります。
そしてそれらの事由が当初の目的を達成して終了した時(取下や取消等で中途で手続きが終了せず、手続きが最後まで行われた)から、再び時効期間が開始されます(時効の更新)

具体例:訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新)

もし、消滅時効が完成していると思われていたところ、債権者から請求や訴訟手続を提起された場合は、当事務所にご相談ください。

 
  

 


     
もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、
          請求されたり、訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事
          務所にご
相談ください。

         

         時効の援用とは

       時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張
          すること。
      時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、
          援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。



消滅時効とは
 
消滅時効について詳しくは消滅時効をご覧ください。

消滅時効改正
令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効をご覧ください。 



    消滅時効詳細

     消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」を
       ご覧下さい

   会話形式でわかりやすく解説しています。

                                 

               

                     

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