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2010/7/4
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消滅時効Q&A2消滅時効Q&A>消滅時効Q&A2
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
Q2 私は、借り入れ又は返済どちらか遅い時期からから10年以上経過しています。 そして借り入れ又は返済のどちらか遅い時期から5年以内に裁判を起こされ そして確定から5年以上が経過しました。 消滅時効は完成していますか?
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
確定判決によって確定した権利については、もともと10年より短い時効期間の定め(短期消滅時効)があるものであっても、その時効期間は10年となります。
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても同様です(同条同項)また確定時に弁済期の到来していない債権については適用されません(同条同項)
参考
よって、判決が確定したときから10年が経過していないと消滅時効は完成していません。 具体的事例 Aさんは、2005年10月1日、貸金業者Zから20万円を借りました。 その後、借入も返済もしませんでしたが、2009年10月1日貸金業者Zから 貸金返還請求の訴訟を提起されました。(時効完成猶予) そして判決が2009年11月30日確定しました。(時効の更新) Aさんは時効の更新を知り、判決確定日から5年経過した2014年12月1日に「消滅時効の主張」をしましたが、主張は認められませんでした。(新民法169条1項)
貸金業者(商人)からの貸金返還請求権は商法上の債権(旧法での説明です。 新法では「商事債権の消滅時効(商事時効)」という考え方は廃止されました。しかし新法においても債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありませんので、その場合ほとんどの債権は5年経過により消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。)に該当するので本来 消滅時効の期間は5年ですが、同請求権が判決の確定により10年となります。 よってAさんの消滅時効が時効の中断後、改めて時効期間が進行し完成するのは判決確定後10年後となる 2019年12月1日となります
もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、
時効の援用とは
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