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2010/7/4
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消滅時効Q&A10消滅時効Q&A>消滅時効Q&A10主債務を相続した連帯保証人の主債務の消滅時効の援用
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」
消滅時効Q&A消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q10
私(A)は知人(B)の借金の保証人になっています。
A 下記説明は、現時点での判例や通説を根拠として当職の見解を説明したものです。訴訟上で争った場合、下記のようになる可能性があるという趣旨です。
また、主債務者が主債務の消滅時効完成後に承認をしている場合は主債務者は時効の援用をすることができなくなります。(昭和41年4月20日最高裁判例) 以下、詳しく解説します。
時効の援用とは
1
|
ケース | 債務承認者 | 承認の時期 | 承認の時期 | 時効の更新/時効の援用の可否 |
---|---|---|---|---|
時効完成前 | 時効完成後 | |||
T | 主債務者 |
承認 |
消滅時効の更新@ | |
T | 保証人 | 時効の援用ができなくなる@ | ||
U | 主債務者 |
承認 |
時効の援用ができなくなるA | |
U | 保証人 | 保証債務・主債務の時効援用可B | ||
V | 主債務者 | 消滅時効援用可 | ||
V | 保証人 |
承認 |
保証債務の消滅時効更新C | |
W | 主債務者 | 消滅時効援用可 | ||
W | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなるC | |
X | 主債務者 |
承認 |
消滅時効の更新 | |
X | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなる@ | |
Y | 主債務者 |
承認 |
時効の援用ができなくなる | |
Y | 保証人 |
承認 |
保証債務の消滅時効更新C | |
Z | 主債務者 |
承認 |
時効の援用ができなくなる | |
Z | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなるC | |
[ | 主債務者 |
承認 |
消滅時効の更新@ | |
[ | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなる@ | |
主債務者は、自ら債務承認をしてしるので、消滅時効の更新になっています。
そして保証人に対しても民法457条により同じく消滅時効の更新になっています。
(民法457条 「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。」)
?の説明の通り、保証人は、保証債務についても主債務についても時効の援用をすることはできません。
保証人は保証債務の消滅時効も援用できるし、主債務の消滅時効も援用できます。
上で説明した「2」の場合で、(2と少し異なるのは)保証人が保証債務の消滅時効完成後に保証債務承認をしていないケースとなります。
保証人の保証債務の消滅時効更新は主債務には影響ないので(民法153条3項)主債務者は(消滅時効完成後)主債務の消滅時効の援用をすることができます。
保証人は保証債務の時効援用はできなくなるが、(昭和41年4月20日最高裁判決)主債務の消滅時効を援用することができます。
保証人は、主債務及び保証債務の消滅時効の援用をすることができません。(民法457条)
保証人が保証債務の消滅時効完成後に債務承認をしなかったとしても結果は変わりません。(ケースTと同じ)
保証人は保証債務の消滅時効が更新となるので、保証債務の時効を援用できる状況下にはありません。
しかし保証人は主債務の消滅時効の援用をすることができます。
(民法153条3項及び時効援用権喪失の相対的効果)
主債務者は消滅時効の援用をすることができなくなります。
(昭和41年4月20日最高裁判決)
保証人も同様に保証債務の消滅時効の援用はできません(昭和41年4月20日最高裁判決)が、主債務の消滅時効の援用はできます。
但し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されないとする判例があります。(昭和44年3月20日最高裁判決)
もし、消滅時効が完成していると思われていたところ、債権者から請求や訴訟手続を提起された場合は、当事務所にご相談ください。
時効の援用とは
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立
を主張すること。
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものでは
なく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。
会話形式でわかりやすく解説しています。
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