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債務整理Q&A A25 
 

                                                                                                             

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債務整理Q&A A25

受任後に債権者は強制執行(差押等)できるか     


       

  

  Q25  司法書士が受任した後に債権者は強制執行できるのですか? 
       また、現在強制執行を受けている場合はどうなりますか?    


  A25


   司法書士や弁護士が、債務整理業務の委任をうけて、債権者に「受任通知」を発送した
  場合、貸金業法21条1項9号により、債権者は債務者に対して請求や督促をすることはでき
  なくなります。
  詳しくは、債務整理Q&A Q1をご覧ください。
  しかし、強制執行(判決や公正証書等に基づいて、債務者の資産等から、強制的に債務の
  弁済を図る行為、裁判所に申し立てる。債務者の動産に対する動産執行、給与に対する
  差押である債権執行、不動産に対する強制執行である不動産競売等があります)
  についてはどうなのでしょうか?
  これに付いては、明確に禁止する法律はないのが実情です。
  また、現在強制執行を受けている場合について、その強制執行を中止する手段としては、
  違法性がある場合に裁判所に対して「執行異議」や「請求異議」を申し立てる等の
  「異議申立」や強制執行の無効を裁判所に訴える(提訴する)手段があります。
  しかし、受任通知を債権者に発送しても(弁護士や司法書士が受任しても)強制執行
  を止める法律の規定はありません。
  債務整理の手続きである法的整理である「破産手続き」であれば裁判所が「強制執行
  中止命令」を出せるので、強制執行の中止を求めることはできます。
  破産法改正により、破産手続中においては強制執行ができなくなりました。破産申立が
  されると、強制執行はできません(担保権を有する債権者は担保権に基づく実行はでき
  ます。例:抵当権に基づく不動産の競売申立 この担保権を実行できる権利を別除権と
  いいます。)
  詳しくは 「自己破産Q&A Q5」をご覧ください。

  以上のように、受任したことにより、請求や督促はできなくなりますが、(債権者の請求権
  自体が無くなるわけではありません。請求権に基づく督促行為ができなくなります)
  強制執行の中止を定めた規定は無いため、強制執行の中止を求めることはできません。

   弁護士が受任した後に、債権者が債務者に対して「公正証書」に基づく強制執行をした場合に
  「弁護士からの協力依頼に誠実に対応しないで、強制執行(給料の差押)をした貸金業者に
   不法行為により慰謝料を命じた判例があります。
  (東京高裁平成9年6月10日判決)
   今後の債者との対応について、上記判例が参考になるでしょう。

 


 
 
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