since 2010/7/4

債務整理・借金問題無料相談室

                                                                       

モバイル(携帯)からご覧の方は下記ボタンからご覧ください。

藤田司法書士事務所

                                     

 藤田司法書士事務所が管理・運営しています。          

高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。

債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題

の解決に向けて  無料相談受付中

 相談の流れ
 相談の方針
 相談事例
 相談事例 4
 消滅時効
 消滅時効の期間計算
 消滅時効Q&A
 消滅時効解説
 相続後の過払い請求
 債務整理Q&A
 Q&A 4
 Q&A 5
 Q&A 6
 Q&A 7
 Q&A 8
 Q&A 9
 Q&A 10
 Q&A 11
 Q&A 12

 Q&A 13

 Q&A 14
 Q&A 15
 Q&A 16
 Q&A 17
 Q&A 18

 Q&A 19

 Q&A 20
 Q&A 21
 Q&A 22
 Q&A 23
 Q&A 24
 Q&A 25
 Q&A 26

 Q&A 27

 Q&A 28
 Q&A 29
   自己破産Q&A
 自己破産Q&A 1
 自己破産Q&A 2
 自己破産Q&A 3
 自己破産Q&A 4
 自己破産Q&A 5
 自己破産Q&A 6
 自己破産Q&A 7
 自己破産Q&A 8
 自己破産Q&A 9
 消滅時効Q&A 1
 消滅時効Q&A 2
 消滅時効Q&A 3
 消滅時効Q&A 4
 消滅時効Q&A 5
 消滅時効Q&A 6
 消滅時効Q&A 7
 消滅時効Q&A 8
 消滅時効Q&A 9
 債務整理
 任意整理
 任意整理の流れ
 過払い金返還請求
 過払い金返還の流れ
 自己破産
 個人再生手続
 貸金業法
 総量規制
 指定信用情報機関

 メルマガ

 司法書士紹介
 問い合わせ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤田司法書士事務所の紹介
 債務整理については、高知県(幡多郡)四万十市中村所在の
藤田司法書士事務所にご相談ください。
高知県西部、幡多郡(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町他)幅広く対応します。

債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

事務所所在地
高知県四万十市中村東町2-8-7
借金・多重債務問題の解決


       借金問題で悩んでいる方、返済ができず自己破産をしようかと困ってる方、
  お気軽にご相談ください。
  債務整理・借金相談の相談所です。
  借金・多重債務でお困りの方、債務整理(任意整理、自己破産手続等)で解決
  できます。
  
また、長年借金の取引をされているかたは、過払い金といって払いすぎた
  利息が返ってくることがあります。(詳しくは
過払い金をご覧ください)
  債務整理・過払い金返還請求についての相談所です。


   債務整理・借金問題の司法書士が解決に向かって力になります。
  このサイトでは、当事務所での債務整理業務の実例の御紹介や債務整理業
  務で良く聞かれる質問・疑問に対する事例をQ&A形式にしてわかりやす
  く解説して御紹介しています。債務整理Q&A  


    借金・多重債務問題でお困りの方、自己破産をお考えの方、過払金を取り
  戻したい方、お気軽にご相談ください。
  借金・多重債務問題解決相談室です。
    何度でもご相談無料です。

  借金解決 明るい生活を目標に
  みんなが幸せになることを祈って
  
藤田司法書士事務所が管理運営しています。
  

   しばらくの間、返済をしていなかったところ
  突然請求された又は訴訟を提起された場合

     貸金業者から借入をし、最後に返済したとき又は最後に借入をしたとき
  (どちらか遅いときから)5年以上経過 した場合は消滅時効が完成してい
  る可能性があります。
  その場合は返済する必要がなくなります。
  詳しくは「消滅時効」をご覧下さい。


      当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

    当事務所に債務営利をご依頼いただいた場合のメリットについて、どんなメリットがあるのか?
          どこが違うのか?について、具体的に説明します。
          当事務所ホームページ「ご依頼のメリット」をご覧ください。


  債務整理とは、借金を法的又は任意の交渉により整理することにより借金自体を削
  減したり、なくしたりすることです。返済を削減することにより生活の建て直しや新た
  な再出発をすることが可能となります。

  債務整理には、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停があります。

 

     また、払いすぎた利息を返還請求する手続として過払い金返還請求手続があります。

 任意整理

 

    任意に債権者と交渉することにより、借金を減額する手続です。場合によっては、過
  払い金が返還されるケースもあります。

   自己破産

  自己破産とは、返済額が収入に比して大きい等、一般的に返済が難しいとみなされる
  場合に、裁判所に申し立てて、一定の要件が備われば借金をゼロにする制度です。

 民事再生

 

    民事再生とは、裁判所に申立て、債務を大幅に減額する手続です。    住宅ローン
  を払っている人は、住宅を保持しながら他の借金を減額する住宅特則の手続も
  可能です。

 過払い金返還請求

  過払い金とは、法律上の利息の上限を超えた金利で貸付された債務について、法律
  上は借金が完済されていて、払いすぎている場合があります。債権者に対して過払い
  金返還請求をすることにより払いすぎた金額を請求する手続です。



            過払い金返還請求について

  

       過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、 最終取引日より
           10年経過すると過払い金返還請求権は消滅してしまいます。

       また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の
             支払により財 政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還でき
             ない貸金業者もでています。
     
      過払い金返還のご相談はお早めに

          相続人からの過払い請求
          お父様やお母様、ご主人や奥様、ご兄弟等その他身内の方が亡くなられた場合に、
          なくなられた方が過払い金が生じていた。
          その場合に、相続人から過払い請求したい場合、当事務所にご相談ください。

          当事務所は、相続人の方からの過払い請求を行い、過払い金を返還させた実績が
          あります。

          ご相談希望の方は当事務所までご相談ください。

     また、相続人からの過払い請求について、詳しく知りたい方、当事務所での
          相談実績をベースにして、相続人からの過払い請求の流れを具体的に
     わかりやすく会話形式で解説しています。
     「相続人からの過払い請求 」をご覧下さい。

  特定調停

  

     特定調停とは、簡易裁判所において調停委員主導により、債務者と債権者との
  話し合いをする手続です。
  債権者との間で、返済の合意をして、返済計画を作成します。通常、簡易裁判
  所に対して特定調停の申立を行なうことにより手続が開始されます。

 

 債務整理のメリット

  

    債権者からの支払請求が止まります。司法書士が代理人として受任したことを債権者
  に通知すると、法律上債権者から債務者に対する直接の請求や督促ができなくなります

  債務整理のデメリット

 

    しばらくの間(一般的に5−7年)、新規の借り入れについて制限される場合があります。
  又、しばらくの間他人の保証人になることができなくなる場合があります。


   貸金業法

    貸金業者を規制・監督する法律が貸金業法です。

   貸金業者の利用者を保護する規定が定められ、何度か改正されています。
   債務整理をするに当たり、貸金業法の規制を正しく認識し、貸金業者に
   対して正しい権利を主張することも必要となります。
   貸金業法及びその改正について詳しく解説しています。
  
  貸金業法 をクリックしてください。

    また、多重債務者を生じさせないように政策的に貸金業法に新たに定め
    られた規定が総量規制です。
    総量規制について詳しく解説している「
総量規制」についても参考にしてください。

   メルマガ

     司法書士が過去、連載していたメールマガジン(債務整理情報)に関して役に立ちそうな
    情報を抜粋して紹介しています。

    メルマガ


       ご相談の窓口

     ご相談については「 問い合わせ」からお申込下さい。
      相談無料です。

      相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に
    合わせて対応しています。

   

    

           

    ご相談内容の秘密厳守

    司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」
   とされています。
 (司法書士の守秘義務)

     又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。
     安心してご相談下さい。

                            

                                    

このサイトは、藤田司法書士事務所が管理・運営しています。

事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ

藤田司法書士事務所 

              2010/7/25  累計C 本日C 昨日C 

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved