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2010/7/4
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消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」 Q4
私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過しているのですが、 ※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
裁判手続上で消滅時効が完成している旨を主張(消滅時効の援用)したら、(消滅時効が更新されていない限り)消滅時効により、法律上の債務の支払い義務はなくなります。
(更新=旧法での中断)
消滅時効完成後(消滅時効の完成については、Q&A1・2
をご覧下さい。)に相手方(債権者)から
貸金の請求があったり、訴訟を提起されたりした場合「消滅時効を援用する」と相手に通知することにより、
(完成猶予、更新(旧法での停止、中断)事由等の障害がない限り)法律上の債務の支払い義務はなくなります。
具体的には、(訴訟手続によらない)請求があった場合は、相手方債権者に「消滅時効の援用」を口頭若しくは書面で通知すればよいのですが、
後々、証拠が残るように(言った言わないの争いにならないように)通常は内容証明郵便等により通知します。
訴訟提起された場合は訴訟で(具体的には訴状に対して提出する「答弁書」で)「消滅時効を援用する」旨を主張すればよいのです。
訴訟で主張すれば、強い証拠力となります。 ここまでは消滅時効期間経過後の訴訟手続きを説明しましたが、これに対して消滅時効完成前(期間経過前)に訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合は、今まで進行してきた時効期間はリセットとなりそのときから新たに時効期間が開始されます。
消滅時効期間経過後の確定の場合と同期間経過前の確定の場合とでは消滅時効の権利の主張についての可否や制約につき大きく影響がありかつ相違があるので注意してください。
また自分が債務を承認(借入のあることを認めること)することは(残額の一部を弁済したりすることも承認となります)完成猶予ではなく即時に「時効の更新」となります。(民法152条)
「時効の完成猶予」とはある事由(事由とは物事の理由・原因、又はその事実)が発生した場合に、一定期間時効が完成せず、猶予されることです(旧法では「時効の停止」といいました)
「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。(例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)
「時効の完成猶予」の具体例は、訴訟を提起されたり、強制執行(差押)されたりすること等になります。
具体例:訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新) もし、消滅時効が完成していると思われていたところ、債権者から請求や訴訟手続を提起された場合は、当事務所にご相談ください。
時効の援用とは 消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/
民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
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