Q1 自己破産をすると他人に知られますか?
A1
自己破産手続きをすると、手続き完了時に「官報」(政府が発行する広報
媒体、法令の新設や改正、行政処分や、裁判所等官公庁の決定事項等が載せ
られている)に掲載されます。
(一般の人はほとんど官報を読む場合はないので、あまり広く知られると
いうイメージではありません)
そして「破産者名簿」に掲載されることになります。
「破産者名簿」とはその人の本籍地の市区町村役場が管理している名簿で
「身分証明書」に記載される破産者情報、第3者が閲覧することはできま
せん。
また免責(破産申立人の債務がゼロになることとする決定)が決定される
と、抹消されます。
復権(破産手続き上の資格制限が解除されることです免責許可の決定が確
定されれば、復権となります)になっても同様です。
免責が不許可になると破産者名簿に記載されますが、復権により抹消され
ます。
「復権は具体的にどういう場合にされるのですか?」
「復権には2種類あり、@免責許可が確定したときA破産者が破産手続き開
始以降、破産法265条の罪(破産詐欺罪)について有罪の確定判決をうける
ことなく10年を経過したとき(破産法255条1頁4号)
「2種類の復権により破産者名簿への記載はどのように異なるのですか?」
@ の場合、そもそも破産者名簿に記載されません。
(但し、破産開始決定から1ヶ月経過しても免責許可申請等の手続きをしてい
ない場合、いったん記載される可能性あり)
A の場合、破産者名簿に記載されるが、復権で抹消されます。