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消滅時効Q&A3 消滅時効完成後の完成猶予又は更新(中断)事由発生
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/
民法改正後の消滅時効」を Q3
私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過した後に裁判を
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
裁判を起こされたら、裁判所から「答弁書に貴方の主張を記載をして裁判所に送ってください」との通知が訴状と一緒に郵送されてきます。 その際に答弁書に債務が存在することを前提に自分のいいぶんを記載をすると「債務の承認」となってしまう可能性が高くなります。 債務の承認をすることは、消滅時効が完成していても消滅時効の権利を放棄することと同様の結果となり、消滅時効の援用をすることはできなくなります。 同様に裁判手続きで(債務が存在することを前提として)相手方と和解をすることも同様です。
消滅時効完成後に債務の承認(弁済、和解、債務弁済契約書の締結等・・)をした場合は、時効完成後なので、時効の更新という問題にはなりませんが時効援用権の放棄とみなされて、もはや消滅時効の援用をすることはできなくなります。
例え、和解した時点で消滅時効という制度があることを知らなかったとしても「あのときは消滅時効という制度があることを知らなかったから和解は無効だ」と主張しても、(法律上)認められないでしょう。
法律の諺に「権利の上に眠る者は保護されない」というものがあります。
つまり、法律を知らなくて行為を行った者は「知らなかった」ことを理由に無効を主張できないケースが往々にしてあります。
消滅時効が完成された後に、債権者から請求を受けたり、裁判を起こされたりした場合の対処については
Q&A4 をご覧ください。
時効の援用とは
消滅時効詳細 消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい。
会話形式でわかりやすく解説しています。
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